登記用翻訳

外国人もしくは外国企業が日本の不動産や日本において会社を設立する際の書類の翻訳を行います。

☆会社設立するために
サイン証明書
外国人の方(日本に住民票を有していない者)は日本において印鑑登録証明書がありません。
そのため、印鑑登録証明書の代わりになる「サイン証明書」が必要となります。

会社の証明書
外国企業が日本において登記をするにあたっての証明書(中国においては営業許可証の公正証書)等の翻訳を行います。
中国と言っても、大陸・台湾・香港と証明するための様式は異なりますので、ご注意ください。
具体的には、下記の不動産登記をするためにをご参照ください。

不動産登記をするために
上記のサイン証明書と会社の証明書に加えて、下記の書類に注意しましょう。



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