帰化申請をする際の中国文書の翻訳ならお任せ下さい。

弊社では下記の帰化申請用の書類を作成しております。
・親族関係公証書
・出生公証書
・婚姻公証書(結婚証)
・離婚公証書
・死亡公証書
・上申書

・親族関係公証書

親と子、兄弟姉妹に対する公正証書のことです。
作成時の注意点としては、異父(母)兄弟姉妹がいる場合も帰化許可申請者を中心に
1つの公証書にしなければならない点です。
1つの公証書にしなければ他の親族もいる可能性を法務局より示唆されるので、注意してください。

・出生公証書

申請者の出生時の公証書です。

出生公証書は帰化許可申請者の地域によっては、村町の長の署名などが必要となる場合があるため、
注意が必要な書類の一つです。

・婚姻公証書(結婚証)

申請者及び両親の分が必要となります。
注意点としては2点。
1点は申請者の親のうち、一方は双方が再婚の場合、前婚の分も必要と法務局より要求される場合があります。
そのような場合、離婚の時期にもよりますが、再婚した際に前婚の結婚証を婚姻登記所に返却している場合があります。

そのような、場合は前婚の結婚証は発行されませんので、ご注意ください。

ただし、後述します申請者が出生後、親の一方又は双方が離婚している場合には、
申請者の出生時の父母の結婚証明書が出ません。

その場合は、父母の上申書が必要(帰化申請者が出生した際の父母の婚姻の事実などが記載されたもの。)となりますので、
御注意ください。

・離婚公証書

父母及び帰化許可申請者が離婚したことがある場合に取得します。



・死亡公証書

親又は兄弟姉妹に死亡されている方がいらっしゃる場合は取得します。

・上申書

前述の婚姻中、両親のうち一方又は双方が離婚した場合に必要となる場合があります。
具体的には、帰化許可申請者が出生した際の両親の婚姻日が結婚証などで証明できない場合に、
当該両親特に母親に記載してもらい、日本へ送付してもらう必要があります。
注意点としては、上申書に加えて、日本へ送付した際の封筒も必要となりますので、お忘れの内容にお願いします。

☆上記帰化申請時の料金
上記、帰化申請時の料金は、下記のページをご参照ください。

帰化許可申請時の料金ページ→

 

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